介護保険制度について
介護保険とは
介護保険は介護が必要な方に、その費用を給付してくれる保険です。保険者は、全国の市町村と東京23区で、保険料と税金で運営されています。サービスを受けるには原則1割の自己負担が必要です。ただし、前年度の所得に応じて、自己負担率が2割あるいは3割になります。
サービスを受けられる被保険者とは?
介護保険の加入者には、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の分類があります。保険料の支払い義務はどちらにもありますが、サービスの対象者 (受給者) は、原則として第1号被保険者だけです。第2号被保険者は老化に起因する疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。
◇介護保険で対象となる疾病(特定疾病) |
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末期がん |
関節リウマチ |
筋萎縮性側索硬化症 |
後縦靱帯骨化症 |
骨折を伴う骨粗鬆症 |
初老期における認知症 |
慢性閉塞性肺疾患 |
脊髄小脳変性症 |
脊柱管狭窄症 |
早老症 |
多系統萎縮症 |
閉塞性動脈硬化症 |
脳血管疾患 |
糖尿病性神経障害、 糖尿病性腎症及び 糖尿病性網膜症 |
進行性核上性麻痺、 大脳皮質基底核変性症 及びパーキンソン病 |
変形性関節症 (両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う) |
介護保険被保険者証はどこでもらえるの?
保険者は市区町村ですので、自治体の介護保険課、高齢者支援課などが窓口となります。
65歳以上の方には一人ひとりに被保険者証が郵送で交付されます。40歳から64歳までの方には、通常発行されません。しかし、特定疾病に該当する場合には、介護認定されたのち、発行されます。介護保険被保険者証は、65歳の誕生月に市区町村より交付されますが、そのままでは介護保険サービスは利用できません。介護保険サービスを利用する場合には、介護認定を受けるための手続きが必要です。
介護保険を使いたいときはどうすればいいですか?
介護保険は、医療保険などとは性質が異なり、保険証を提示すればその場でサービスを受けられるというものではありません。恒常的な生活支援を行うための計画のもと、サービスが提供されます。必要な介護の程度を行政が認定した後、介護の専門家であるケアマネジャーの作成したケアプランに沿ってサービスを受けることができます。
認定を受けるためには、どのように申請を行えばいいですか?
必要な書類を用意し、各区市町村の「介護保険課」または「地域包括支援センター」の窓口に申請します。適切な介護を受けるために、専門的な知識をもったケアマネジャーへのご相談をおすすめします。行政への申請を代行してくれます。
自分でサービスを選べますか?
介護に関わるサービスにはたくさんの選択肢がありますが、どういうサービスがお客様に合っているかの選択は難しいものです。どういう生活を送りたいか、まずはご本人様、ご家族様のご要望をケアマネジャーにご相談ください。一人ひとりに合わせた介護のプラン(ケアプラン)をケアマネジャーが作成し、お客様に合ったサービスの手配をいたします。
ケアマネジャーはどこにいますか?
都道府県の指定を受けた「指定居宅介護支援事業者」という機関にいます。私たちハンド・イン・ハンドもその機関のひとつです。
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